訴状は裁判所に提出します

貸金業者に対して過払い金返還請求を送ると、貸金業者から電話が入るか文章にて連絡が必ずあり、この連絡がゴング代わりとなって、そこから貸金業者と和解交渉が開始します。

出来れば過払い金を返還したくないという姿勢で貸金業者は挑んでくるため、弁護士が介入しないと和解交渉には応じられないと、任意の和解交渉は受け付けないと言ってくるところもありますし、和解交渉に応じたとしても、過払い金の総額に対して半額程度の和解を迫ることや、0円での和解をしようと様子を見てきます。

このような提案は呑めないとして、納得がいかず和解が成立しない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こして、裁判所に判決を委ねることになります。

訴訟を起こすには、裁判所に出向いて書類を提出するところから始まり、このときに提出する書類が訴状でして、訴状は裁判所あての正本と、相手となる被告にたいして副本が必要なのですが、これらは訴えを起こした原告が作成する義務があります。

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