過払い金は遺産になる

親が死亡した後に、過払い金があることが判明した場合は、債権の1つと認められ、相続の対象となりますので、すぐ貸金業者に対して取引履歴を請求し、そのうえで過払い金も含めた相続の話を進めていくことになります。

ただ、時間に余裕はなく、相続を放棄する場合は3ヶ月以内に家族裁判所で放棄の手続きが必要になり、それから過払い金の計算をし、借金の額と遺産の額を合わせて相続するかを検討しなければなりません。

過払い金の債権を相続することになったら、基本的に手続きは必要なく、家庭裁判所で3カ月以内に相続放棄を行わない場合は、単純相続と言う形になります。

実は、相続人の問題が最も難しく、相続関係が複雑に入り組んでいると、相続人全員の意思を統一させないと問題がややこしくなってきます。

それができて初めて貸金業者と交渉することが出来るのですが、死んだあとのことは知らないといって済ますのではなくて、残された人のために借金がある場合は、その状態を家族に知らせて、過払い金が有るときは、早めに手続きをとるようにして下さい。

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